歯列矯正で医療費控除「やってみた」!意外と簡単、税金が戻ってくる仕組みを徹底解説
こんにちは!「歯列矯正、気になっているけど、費用が高そう…」そう思って、なかなか一歩を踏み出せずにいる方はいませんか?実は私もそうでした!でも、「医療費控除が使えるらしい」と聞いて、思い切って矯正をスタート。実際に医療費控除の手続きを「やってみた」ら、想像以上に簡単で、無事に税金が戻ってきたんです!
今回は、そんな私の経験談も交えながら、歯列矯正で医療費控除を受けるためのあれこれをご紹介します。「医療費控除って何?」「私でも使えるの?」そんな疑問を、一つずつ解消していきましょう!
そもそも「医療費控除」って何?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分に応じて所得税や住民税が安くなる(または還付される)制度のことです。治療費だけでなく、通院のための交通費なども対象になるんですよ。
「医療費控除」と聞くと、なんだか難しそう…と思うかもしれませんが、確定申告の手続きの一つなので、思っているよりもずっと身近な制度なんです。
歯列矯正は「医療費控除」の対象になるの?
「歯列矯正って美容目的じゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は**「噛み合わせの改善など、治療として必要な歯列矯正」**は、医療費控除の対象になります!
どんな歯列矯正が対象になるの?
子ども(未成年)の歯列矯正: 成長段階にあるお子さんの矯正は、将来的な歯の健康や発育を考えて行われるため、ほとんどの場合、治療目的とみなされ対象になります。
大人(成人)の歯列矯正: 美容目的ではなく、**「歯の機能の回復」や「咀嚼(そしゃく)機能の改善」**を目的とした矯正が対象です。例えば、
噛み合わせが悪くて食事がしにくい
特定の歯に負担がかかりすぎている
顎関節症の治療の一環
発音がしにくい
虫歯や歯周病のリスクが高い
といった理由での矯正は、治療目的と認められやすいです。
注意点:美容目的の矯正は対象外
「歯並びをもっときれいにしたい」という見た目だけを目的とした矯正は、残念ながら対象外となる可能性が高いです。
確認方法は?
ご自身の歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、最終的には税務署が判断します。しかし、まずは矯正治療を受けている(またはこれから受ける)歯科医師に相談してみてください。治療の目的が「機能改善」であることを証明する**「診断書」**を書いてもらえるか確認すると良いでしょう。診断書の提出は必須ではありませんが、もし税務署から問い合わせがあった場合などに有効な証拠となります。
実際に「やってみた」!医療費控除の申請ステップ
私も実際に医療費控除の申請をしてみました。大まかな流れは以下の通りです。
ステップ1:必要な書類を準備する
これが一番大切な準備段階です!
医療費の領収書: 矯正歯科に支払った費用だけでなく、診断費用、抜歯費用、調整費用、検査費用など、矯正治療にかかった全ての領収書を保管しておきましょう。カード払いの場合も、必ず領収書をもらってください。
交通費のメモ: 医療機関までの交通費も対象になります。電車やバス代はもちろん、公共交通機関がない場所への通院で自家用車を使った場合は、ガソリン代や駐車料金なども対象になることがあります。(※タクシー代は原則として認められませんが、緊急時などは認められる場合があります。公共交通機関を利用できない理由を説明できると良いでしょう。)
ポイント:家計簿アプリやスプレッドシートを活用!
私はスマホの家計簿アプリで交通費を記録し、「医療費控除用」とメモしていました。いつ、どこからどこへ、いくらかかったかを記録しておくと、後から集計する時に非常に楽です。
給与所得の源泉徴収票(会社員の場合): 勤務先から発行されます。
マイナンバー関係の書類: 本人確認書類(マイナンバーカード、通知カード+身分証明書など)
ステップ2:医療費を集計する
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費を全て合計します。
【医療費控除額の計算式】
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円
または(所得金額の5%)のいずれか少ない方
ポイント:家族全員の医療費を合算できる!
生計を一にする(お財布を一つにしている)家族の医療費も合算できます。例えば、夫の矯正費用、妻の通院費、子どもの風邪薬代など、全て合わせて申請できるんです。これは大きいですよね!
ステップ3:確定申告書を作成する
作成方法は大きく分けて3つあります。
国税庁のWebサイトで作成:
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がおすすめです。画面の指示に従って入力していけば、自動で計算してくれます。入力内容も分かりやすく、初めての方でも比較的簡単に作成できます。作成したデータは、e-Taxで送信するか、印刷して郵送または税務署に提出します。
税務署で相談しながら作成:
税務署の確定申告相談会場に行けば、職員の方が丁寧に教えてくれます。ただし、確定申告時期は大変混み合いますので、時間に余裕を持って行きましょう。
税理士に依頼:
複雑なケースや、時間がない場合は、税理士に依頼することもできます。
私の経験談:
私は国税庁のWebサイトで作成しました。医療費の入力は少し手間でしたが、交通費も細かく入力できる欄があり、思ったよりもスムーズに進みました。途中で分からなくなった時は、税務署のコールセンターに電話すると、親切に教えてもらえましたよ。
ステップ4:提出する
作成した確定申告書を、e-Taxで送信するか、印刷して管轄の税務署へ郵送または直接持参して提出します。
医療費控除で「いくら戻る」の?
「結局、どれくらい戻ってくるの?」これが一番気になりますよね!戻ってくる金額は、あなたの所得金額や、家族構成、他に受けられる控除の種類によって大きく異なります。
医療費控除によって所得税が安くなると、それに伴い住民税も安くなります。
【還付される税金の目安】
戻ってくる税金は、基本的には**「医療費控除額 × あなたの所得税率」**で計算できます。
例えば、医療費控除額が20万円で、所得税率が10%の方であれば、所得税から2万円が還付されます。さらに、住民税からも控除額に応じた金額が安くなります。(住民税は所得税と異なり、後から納める税金が安くなる形です。)
具体的な計算は、国税庁のWebサイトの作成コーナーで入力していくと自動で計算されるので、ぜひ試してみてください。
よくある疑問を解消!
Q. 医療費控除は「何年前まで」遡って申告できるの?
A. 医療費控除は、過去5年間まで遡って申告することができます。もし、以前に歯列矯正などで医療費を支払っていたのに控除を忘れていた場合は、今からでも間に合う可能性があります!
Q. 矯正の費用を「分割払い」や「ローン」で支払った場合も対象になる?
A. はい、分割払いやデンタルローンを利用した場合でも、医療費控除の対象になります。ただし、対象となるのは**「その年に支払った金額」**です。ローン契約を結んだ年ではなく、実際に矯正費用を支払った(引き落とされた)年の金額を計上します。
Q. 交通費は「どこまで」対象になる?
A. 治療を受けるための公共交通機関(電車、バスなど)の運賃は対象になります。自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代も、公共交通機関が利用できないなどのやむを得ない理由がある場合に限り対象となります。領収書がない場合でも、日付、利用した交通機関、区間、料金をメモしておけば大丈夫です。
まとめ:歯列矯正は「健康への投資」!医療費控除を賢く活用しよう
歯列矯正は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音、虫歯・歯周病予防など、健康面においても大きなメリットがあります。「高額だから…」と諦めていた方も、医療費控除を使えば費用負担を軽減できる可能性があります。
実際に「やってみた」私から言えるのは、**「思っているよりも難しくないし、ちゃんと税金は戻ってくる!」**ということです。ぜひこの記事を参考に、あなたの歯列矯正ライフを、そして健康な未来を、賢くサポートしてくださいね。
もし不安な点があれば、税務署や専門家への相談も検討してみてください。